株式会社リード 創業70周年

コーポレート
ガバナンス
Corporate Governance

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基本的な考え方

当社は、健全な企業として公正・適切で透明な経営により社会に貢献することを経営の基本としており、株主をはじめとしてステークホルダーとの円滑な関係を構築し、企業価値を最大化するためのコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は、監査等委員会制度を採用しております。取締役会及び監査等委員会によって業務執行の監督並びに監査を行っております。

コーポレート
ガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制

内部統制の
取り組み

a. 内部統制システムの整備・運用状況、リスク管理体制の整備状況

内部統制システムとリスク管理体制の整備状況としては、常勤役員と管理職にて毎月開催している目標管理報告会(各部署毎に開催)、常勤役員と各部部長により原則週3回開催している情報連絡会、そして社長自ら年一回一般社員全員と対話集会(職場毎に開催)を実施しており、これらの会議を中心に業務施策の徹底を図るとともに経営者と管理者・担当者との直接的意思疎通を図っています。コンプライアンス体制としては2003年4月にコンプライアンスマニュアルを制定し、これを機にコンプライアンス委員会を毎月実施しております。コンプライアンス委員会では具体的強化策、問題点が発生した場合の再発防止策、職場内研修(毎月実施)のための事例提供、情報交換等を行っております。
また、2015年10月には内部統制システム委員会を設置し、内部統制システムの整備及び運用状況の評価並びに改善施策の検討を実施しているほか、内部通報制度として内部通報規程を定め、コンプライアンスに反する行為等について従業員が直接情報提供を行う体制を整備しております。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方としては「行動指針」に、市民生活に脅威を与える反社会的勢力に対して一切の関係を持たず、不当要求に対しては、組織的な対応で断固排除することを掲げています。また、社内体制の整備状況については総務部を対応部署として、事案により関係部署と協議して対応しています。外部機関との連携については警察の組織犯罪対策課や暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等との連携や情報収集を図っています。対応マニュアルとしてはコンプライアンスマニュアルに反社会的勢力の排除について対応策を定め、定期的に研修を実施しております。
その他、EMS・QMS推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しております。

b. 取締役(非業務執行取締役)及び会計監査人との責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(非業務執行取締役)及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。

c. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に規定する額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

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